2020年4月民法改正 *瑕疵担保責任から契約不適合責任に変わってもハウスドゥ!緑区徳重店を宜しくお願い致します

こんにちは。

ハウスドゥ!緑区徳重店の市川です。

 

昨日、嵐がSNS解禁になりましたね!

私も早速Instagramをフォローしました(^^)

1番で150万件フォローしたとか…すごすぎです;

 

また、この機会にInstagramから遠のいていた方が戻ってくるかもしれないので、

店舗アカウントしばらくストップしていましたが、また始めようと思います♪

 

🏠°˖✧🏠✧˖°🏠

 

さて、2020年4月に民法改正があることはご存知でしょうか。

 

私の周りでは、宅建試験の勉強が大変になると、何年も前からあちこちで騒がれていましたが、

ついに!その時が来ます!

 

 

「瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)」という言葉を聞いたことがありますか。

これが「契約不適合責任(けいやくふてきごうせきにん)」に2020年4月から変わります!

 

「瑕疵」とは「見えない傷」という意味です。

即ち、売主も知らなかったし、内覧(内見)の時に買主も気づかなかったけど、

実は生活するのに重大な問題があったときに、それを担保する責任‥

 

つまり、売主さんは売ってからも、

一定期間はその物件に責任を持って下さいね

という法律です。

 

具体的には、実は告知事項がある物件で、

知っていたら購入しなかった事実が判明した。

なんてときに、なんで教えてくれなかったんだ?

…等々責任を問えるというものでした。

 

今回の改正により、瑕疵という概念がなくなります。

「隠れたこと」だけではなくなるのです!

買主様としては追及しやすくなりますね(^^)

 

他にも、下記のような権利が認められます。

①追完請求(問題があったことの対応方法で、買主様からの提案に対し、売主様が代替案を出す権利)

②代金減額請求

③損害賠償請求

④解除

 

今回の改正により、買主様にも売主様にもメリットがあるといいですね。

お客様へきちんとお伝えできるよう、スタッフ一同勉強に励んでまいりますので、

今後ともハウスドゥ!緑区徳重店をよろしくお願いいたします(^^)

 

 

*参考*

民法改正で瑕疵担保責任から契約不適合責任となって何が変わるか

https://business.bengo4.com/practices/1049

「改正民法の契約不適合責任(現行の「瑕疵担保責任」)について」

https://www.retpc.jp/qualification/fellow/pdf/2019/izumikawa.pdf

 

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