家を建てられない土地がある…! <ハウスメーカーの相談もハウスドゥ!緑区徳重店にお任せください>

こんにちは。

ハウスドゥ!緑区徳重店の市川です(^^♪

 

先日、トランプ大頭領がグリーンランドを購入しようとしましたね。

デンマークに相手にされず怒っていました(;^ω^)

今回のケースは売りに出ていないのに「欲しい」と言ったので、購入できないのは当然に思いますが、売りに出ていても購入できない土地や、買っても意味ない土地があることをご存知ですか。

そんなわけで本日は、物件資料の読み方豆知識です。

 

皆さんは「住宅を建てられない土地がある」ということをご存知でしょうか。

実は法律や条例によって、土地の使い道は制限があるんです。

 

 

*物件資料右下、この欄に書かれています*

 

物件資料で「市街化区域」とか「市街化調整区域」といった記載をご覧になられたことはございますか。

「市街化区域」が主に市街化を進めたい、すなわち建物を建てて人が集まる場所にしたいと考えられている区域です。

じゃあ、市街化区域と書かれている物件を探せばいいのね!…かというと、

市街化区域ならすべての場所に住宅が建てられる…わけでもないんです。

 

というのは、さらに細かく「用途地域」が決められているんです。

これによって建物でも、工場ばかりの地域にしようとかパチンコやボーリング場は建てられない地域にしよう等、細かく決められています。

 

またさらに細かいことをいうと、住宅を建てられる地域でも、

「高さ制限」や「建蔽率」「容積率」、「防火地域」といった

高さや面積、建物の材質の制限が場所ごとに決められているので、

思い描いた住宅を現在の予算内で建てられるかどうかは即答できないんです。

 

不動産って難しいですね。

宅地建物取引士の試験はこうした用語についてもたくさん勉強しました。

 

インターネットで不動産を探していると情報は沢山出てくるのに

思い切って問い合わせをしてみたら条件が合わなかったというのは

こうした理由もあるんですね。

 

私たちハウスドゥ!緑区徳重店メンバー一同、お客様が運命の物件に出会えるまで

とことんお手伝いさせていただきます!

お気軽にお問い合わせください♪

はじめての方もご安心ください。経験豊富なスタッフが、
物件探しのノウハウや資金計画まで丁寧にアドバイスさせていただきます!

電話で問合せ

通話料無料

0120-879-101

定休日:水曜日
営業時間:9:00~18:00

ページトップ

ページトップ