消費税5%→8%のときのこと <増税前に買った方が良い?と迷っているならハウスドゥ!緑区徳重店へ>
こんにちは。
ハウスドゥ!緑区徳重店の市川です。
昨日の矢田さんが最近読んでいる本について書いていましたが、
私は一昨日「読みたいことを、書けばいい。」という本を買いました。
この本は「林先生が驚く初耳学」というテレビ番組で知りました。
『物書きは「調べる」が9割9分5厘6毛』林先生のこの部分の解説、刺さりました。
人が思わず読んでしまう文章は、調べたことがほとんどだ。
自分の感想は最後に1文入れればいい。
…このブログから取り入れていきます。

消費税が10月1日から増税されますね。
テレビショッピングでも増税前セールなんて放送をしていましたし、
本日の中日新聞朝刊でも飲食店のテイクアウトについて一面に取り上げられていました。
公園内のベンチ(公園が管理しているベンチか売店が管理しているベンチか)によって消費税が変わるのかという内容です。
前にもブログで書きましたが、不動産が増税の対象になるかならないかは、「引渡し日」によります。
土地はもともと非課税なので消費税はかかりませんが、
新築戸建(分譲住宅)や注文住宅を購入する場合は、建物に消費税がかかります。
引渡し日基準なので建物が完成し、9月末日までに決済(現金と登記情報の交換)ができるかどうかで消費税が変わるわけです。
注文住宅をお考えの場合はもう9月末引き渡しは間に合わないので10%になります。
実際、消費税があがると救済措置として補助金も増えます。
細かくお金を管理している方であれば増税後の方がお得と感じるかもしれません。
ただ、今だから言えることですが、やりくり上手な方は増税前に購入されます。
5%→8%になったとき、政府の補助金は「住宅ローン控除」と「すまい給付金」の2種類でした。
ここで気を付けないといけないのは
「住宅ローンを組んでいる」「対象期間は10年分」「控除」「確定申告が必要」「対象物件である」
という5つのポイントでした。
何を気を付ける必要があったか、ひとつずつ見ていきましょう。
ポイント1.住宅ローンを組んでいる
現金購入の方は勿論対象になりません。
ポイント2.対象期間は10年分
住宅ローンを組んで購入した方も、控除の対象になるのは10年間です。
10年以内に返済してしまうとその分控除額も減ってしまいます。
では10年丁度で返済するのがいいかというとそうでもなく、
返済が終わった分は控除対象額から毎年引かれます。
返済すればするほど返済額は安くなるけど、その分控除額も減る…
ポイント3.控除
何度も登場した「控除」ということばですが、どういった仕組かご存知でしょうか。
年によって計算式は変わるため載せませんが、「差し引く」という意味です。
その年の住宅ローン金額の1%分を所得税から差し引く、すなわち「所得税が安くなることで家計に戻す」という仕組みなんです。
住宅ローンを組んでいなかったら所得税●●円のはずだったから、住宅ローン控除のおかげで▲▲円浮いた!おいしい物食べに行こう!
…という会話にならないと実感できないということですね。
ポイント4.確定申告が必要
サラリーマンの方は忘れがちでした!年末調整ではこの住宅ローン控除、対応できないんです!
4月に物件を購入したとしたら、翌年2月~3月の確定申告に行かないといけません。
弊社ではお手紙を作成し、すべてのお客様にお声かけ致しました。
ポイント5.対象物件である
こちらはすまい給付金についてです。
すまい給付金は書類を提出するだけで現金で帰ってくるのでいい制度ですが、
エコであること等満たした対象になる物件でないともらえません。
新築戸建は要件を満たしていることが多いですが、
新築戸建を買ったのに対象物件ではなかったという方もいるということです。
…担当の当たりハズレはここで分かることになります。
以上いろいろ書きましたが、消費税8%の物件購入、まだ間に合います!
思い立ったが吉日!来店予約は「今でしょ!」です(*^^*)
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